平成20年7月1日(火)に「改正最低賃金法」が施行されました。
賃金の低い労働者の労働条件を支え、就業形態の多様化等の変化に対応するための「改正最低賃金法」が施行されました。
誰もが安心・納得して、自らの能力を発揮しながら働ける社会をつくります。
改正の5つのポイント
- その1 地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
- その2 産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰則の適用が変わりました。
- その3 最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となりました。
- その4 派遣労働者には、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されることとなりました。
- その5 最低賃金額の表示単位は、時間額のみの表示となります。