平成20年4月1日より広告可能な標榜診療科名の見直しが実施されました。
以下に今回の見直しの概要をご説明致します。
標榜科とは病院や診療所が外部に広告できる診療科名のこと。具体的な診療科名は、医療法施行令第3条の2に広告することができる診療科名として規定されています。
【従来標榜できた診療科目】
内科、心療内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科(*)
*厚生労働大臣の許可を得た医師に限り認められる診療科名
(医療法第6条の6、及び医療法施行規則第42条の4に基づく)
【平成20年4月1日以降標榜できる診療科目】
今回の見直しでは、従来のように規定された診療科名のみではなく、身体や臓器の名称、患者の年齢、性別等の特性、診療方法の名称、患者の症状・疾患の名称など属性の組み合わせによる標榜方式となりました。 これにより、患者等が自分の病状等に合ったより適切な医療機関を選択できるようになるよう期待されています。
- これらの組み合わせに関して、医学的知見、社会通念に照らし、不合理な組み合わせとなるものは標榜できないこととなります。
例: 整形内科、高齢者小児科など - 今回の見直しでは、患者さん自身が自らの病状に合った適切な医療機関を選択できるように、との観点から、当該医療機関に勤務する医師1人につき「主たる診療科名」を原則2つ以内としており、広告する際は他の診療科名と区別して表記することが望ましいとされています。
【標榜できなくなった診療科】
また4月1日以降、以下の診療科目については標榜することができなくなりました。
神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、肛門科、気管食道科、胃腸科
【経過措置について】
2008年4月1日より前に標榜している診療科目名については、引き続き標榜することができます。ただし、4月1日以降に看板等の広告を出したり、更新する場合は、新しい診療科目名である必要があります。





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