イラスト/井上いろは
民法が制定されて約100年、日本国憲法が制定されて50年以上がたちますが、国民の司法へのアクセスは必ずしも十分なものとはいえないのが現状です。
日本国憲法では、誰に対しても裁判を受ける権利を保障していますが、身近に法律相談をするところがないとか、訴訟の代理人となる人がいないといった理由で、泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
この状態を解決するため、いま行われている司法制度改革の一環として、
平成15年4月に改正司法書士法が施行され、今まで弁護士でないと行うことができなかった、簡易裁判所での様々な手続についての代理、裁判外での和解の代理や相談等の業務を行えるようになりました。
身近な法律の相談役として、司法書士は進化しようとしています。
よりよい「国民のための司法制度」を実現するため、
みなさまの司法書士に対するご意見、ご要望をおよせください。
皆様からいただいたコメントは、朝日新聞社広告局が責任を持って、日本司法書士会連合会にパブリックコメントとして提出いたします。
朝日新聞社広告局
司法書士は平成15年4月の改正司法書士法の施行によって、今まで弁護士でないと行うことができなかった、簡易裁判所での様々な手続についての代理、裁判外での和解の代理や相談等の業務(簡易裁判所訴訟代理関連業務)を行うことができるようになりました。
現在、研修、および法務省による認定考査を経て、6,366人の司法書士がすでに法務大臣より認定(以下、「当該司法書士」という)され、これからも続々と当該司法書士が増えていく予定です。
これからはみなさまの身近な法律相談役として、お気軽にご利用ください。
司法書士の業務についてはこちらからご覧ください
あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができます。
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができます。
※簡裁訴訟代理関係業務を行える司法書士の条件
法務大臣指定の法人が実施する研修を修了した後に、法務大臣からの認定を受けること。
これまでも行ってきた司法書士業務に関連する相談に加えて、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができます。
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。
平成16年3月1日現在、法務大臣から認定された簡裁訴訟代理権等を有する司法書士は、全国に6,366人おり、全国438簡易裁判所のち412簡易裁判所の管轄内に最低1人の当該司法書士が所在しています。
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