| 教員 |
教育職員免許法第3条は「教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない」と規定し、免許状主義を宣言しています。この法規定により教員になるためには、免許状の取得が必要要件となります。免許状の種類には普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類があります。通信教育課程で取得できる教員免許状は普通免許状です。
普通免許状には、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(盲・聾・養護学校)及び幼稚園の教諭並びに養護教諭の免許状があり、それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。
免許状は、学歴または教職経験年数等に関する基礎資格を有し、所定の単位を修得して、各都道府県教育委員会へ申請することによって授与されます。 |
| 保育士 |
保育所の保育士資格は、保育士資格取得の課程で所定の条件を整えれば得られます。 |
| 学校図書館司書教諭 |
小・中・高・特別支援学校(盲・聾・養護学校)の教諭普通免許状のいずれかを所有し、所定の科目・単位を修得すれば得られます。 |
| 図書館司書 |
大学・短大卒業までに司書資格に必要な科目・単位を合わせて修得すれば得られます。 |
| 社会教育主事 |
大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、しかも文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得したもので、1年以上社会教育主事補の職にあったものに与えられます。 |
| 博物館学芸員 |
大学卒業で、所定の科目・単位を合わせて修得すれば得られます。 |
| 測量士補 |
大学卒業(地理学科)で、所定の科目・単位を修得すれば得られます。さらに1年の実習を経て測量士の資格が得られます。 |
| 社会福祉主事 |
大学在学中に所定の科目を修めたものに任用資格が与えられます。 |
| 児童指導員 |
所定の学部学科を卒業し、教員免許状取得者に任用資格が与えられます。 |
| 情報処理士 |
所定の学科を卒業し、指定教科目を修得すれば「情報処理士称号認定証」が交付されます。 |
訪問介護員
(ホームヘルパー) |
所定の学科を卒業し、指定教科目を修得すれば得られます。 |
| 司法試験第2次試験受験資格 |
「正科生」として2年以上在学し、一般教養科目または一部の特定科目(資格によって異なる)を修得すれば得られます。 |
| 社会福祉士受験資格 |
一部の大学では、社会福祉士受験資格に必要な科目を修めて卒業すれば取得できます。 |
| 建築士受験資格(1級・2級) |
一部の大学で所定の科目を修めて卒業すれば取得できます。ただし、1級は卒業後2年の実務経験が必要。 |