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東京都が指定した「不健全図書」を青少年が買えないように規制を強化した都の改正青少年健全育成条例の一部が1日、施行された。条例が守られているかどうか、都が委嘱した青少年健全育成協力員が店頭で監視する。
都が「不健全」と指定した雑誌類は、青少年が立ち読みできないようにビニール袋などで包装した上、他の雑誌類とは分けて陳列することが、書店などの販売業者に義務づけられた。都が警告しても従わない場合、30万円以下の罰金が科せられる。
また、雑誌を発行する出版社には、青少年に見せない方がいいと思われる雑誌には「成人向け」であることを表示し、包装するよう「努力する」ことが義務づけられた。
条例が店頭で守られているかどうかは、区市町村の推薦を受けて都が委嘱した青少年健全育成協力員が毎月、コンビニや書店をまわってチェックする。ボランティアの協力員は先月末現在で871人。都は千人程度まで増やす計画だ。
一方、コンビニ15社が加盟する「日本フランチャイズチェーン協会」が今年2月、過激なヌード写真などが載る雑誌の包装を出版業界に要請した。日本雑誌協会が中心に検討した結果、幅3センチ以上のシールで表紙と裏表紙を封印することを決めた。今回の都の規制の対象以外の雑誌の中で、100誌程度がこの措置をとると見られる。
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〈不健全図書〉 東京都の青少年健全育成条例では、「青少年に対し著しく性的感情を刺激する」図書類を、知事が不健全図書として指定できる。施行規則では、「全裸もしくは半裸に近い状態の姿態を描写したり、性的行為を露骨に表現したりして、ひわいな感じを与え、人格を否定する性的行為を容易に連想させるもの」などと基準を定めている。該当すると思われる図書類を都職員が調査購入し、毎月の審議会で検討して指定する。6月は雑誌など12点が指定された。
(07/01)
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