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(働く人の法律相談)男が育休、中小企業でもとれる?

図:イラスト・今井ヨージ拡大イラスト・今井ヨージ

■就業規則になくても、法律に基づき可能

 もうすぐ赤ちゃんが生まれる中小企業の男性会社員。育児休業を上司に願い出たら「男性がとれるわけないだろう」と一蹴されました。会社の就業規則には規定がありません。どうしたらいいのでしょうか。

 積極的に育児をしたいと希望する男性が増えている一方で、上司世代にはまだまだ「子育ては女性がするもの」と考えている人が多いようです。でも、諦めないでください。育休の権利を定めている育児・介護休業法(育介法)は、男女問わず適用されます。もちろん、中小企業の労働者も同じ。就業規則に定められていなくても、法律に基づいて取ることができます。

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