■就業規則になくても、法律に基づき可能
もうすぐ赤ちゃんが生まれる中小企業の男性会社員。育児休業を上司に願い出たら「男性がとれるわけないだろう」と一蹴されました。会社の就業規則には規定がありません。どうしたらいいのでしょうか。
積極的に育児をしたいと希望する男性が増えている一方で、上司世代にはまだまだ「子育ては女性がするもの」と考えている人が多いようです。でも、諦めないでください。育休の権利を定めている育児・介護休業法(育介法)は、男女問わず適用されます。もちろん、中小企業の労働者も同じ。就業規則に定められていなくても、法律に基づいて取ることができます。