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株券の裏側をみると、「登録年月日」「株主名」「登録証印」の項目がある。この「株主名」の欄が本人であると確認できる名前かを確認すればいい。古い株券の場合は元々の名義人が表側に印刷されている場合もある。
相続、贈与、譲渡などによる名義書換の手続きは株主名簿保管人が行うことになっている。株主名簿管理人とは信託銀行などのことで、現在は7機関ある。株券を発行している株式会社から委託を受け、株主名簿の作成や保管、その他の株主名簿に関する事務を代行している。2006年5月1日に施行された新会社法によって新しく規定された存在で、従来の商法における名義書換代理人に相当する。 株券の株主名簿管理人は、株主総会招集通知、配当金通知などの書類の封筒を見れば確認できる。そこに記載されている差出人が通常は株主名簿管理人で、主に信託銀行や証券代行会社の証券代行部の名が記載されている。まずは確認のうえ、連絡をとってみよう。
名義さえ自分のものになっていれば、少なくとも株券電子化で株主としての権利を失うようなことはない。株券の発行会社は、電子化に合わせ特別口座を自動的に開設し、そこに株式が保管されることになるからだ。 ただ、特別口座は株主の権利を確保する目的の口座なので、株式の売買はできない。株式の売買をするためには証券会社に口座を開設し、株式の振替手続きをする必要がある。将来の融通性を考えると、電子化前に証券会社経由で証券保管振替機構に預けてしまえば安心だ。
株券電子化に伴い、株券を発行している上場株式会社が自動的に信託銀行などに開設する口座のこと。いわゆるタンス株を持っているような株主、つまり、証券会社を通じて株券を証券保管振替機構(ほふり)に預けていない株主の権利を確保するのが目的だ。 名義変更をしないまま、電子化の期日を迎え、株券が特別口座に移行すると、他人名義で記録されるため、株主の権利を失う可能性がある。権利の保護といっても、あくまで名義は本人のものに書き換えておく必要がある。
日本の株式市場では日々膨大な取引が行われている。現在、上場会社は約4000社で、年間の株式取引総額は数百兆円にのぼる。実際に株券を交換していたのでは作業が間に合わない。そのため、「株券等の保管及び振替に関する法律」(保振法)により、1991年から、株券を一カ所に集中的に保管して、売買の決済を口座間の振替で処理することになっている。 その中核となって、株式を管理、保管しているのが証券保管振替機構、通称「ほふり」だ。現在では、日本の上場株式のうち約80%がほふりに預けられている。
株券がないと名義の書き換えはできない。名義書き換えをすませていない株券がみつからない場合、議決権行使もできず、配当も受け取れない。そのまま放っておいて、株券が電子化されてしまうと権利を喪失する可能性がある。これを防ぐには、株券失効制度を利用することだ。 まず、発行会社か、株主名簿管理人に株券紛失の連絡。発行会社側は、紛失した株券の記番号や紛失者の氏名などを株券喪失登録簿に記載。仮に株主名簿上の名義が他人名義であれば、その旨を株主名簿上の株主に知らせる。この登録が行われると、その株券について名義書き換えが制限される。株主名簿上の名義人は議決権の行使もできなくなり、配当、売却なども制限される。 この状態で1年間異議申し立てがなければ、株券自体の紛失が認められる。その後、発行会社に対して改めて株券の再発行を申請する。しかし、株券を実際に持っている人が現れ、異議申し立てがあると、株券喪失登録簿への記載は、一定期間後に抹消される。株券を取り戻すには裁判所への提訴などが必要になる。 いずれにせよ、権利の確保までに最低でも1年かかるうえ、異議申し立てがあれば、さらにいろいろと煩雑な展開が予想されるため、早めの行動が欠かせない。 |
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