現在位置:
  1. asahi.com
  2. ニュース
  3. ビジネス
  4. 荻原博子の”がんばれ!家計”
  5. 記事

「確定申告」で税金を戻してもらおう!

2009年2月18日

印刷

ソーシャルブックマーク このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをBuzzurlに登録

 確定申告の季節になりました。サラリーマンでも、税金が戻るチャンスがあります。

 まず、医療費控除。年間に10万円以上の医療費を使った人は、超えた分が控除対象になります(所得が200万円未満は、その5%を超えた分)。

 治療するために使ったお金であれば対象になるので、病院の通院や入院だけでなく、風邪を引いて治すために薬局で買った風邪薬も大丈夫です。どんなものが対象になるかは、国税庁のタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)の所得税の項目を見てください。

 医療費控除は、家族みんなの分を合算して、所得税率が最も高い人が申告するとおトク。たとえば自分が7万円、妻が5万円、子どもたちが8万円の医療費を年間に使ったら、トータルで20万円。ここから10万円を引いた残りの10万円が医療費控除の対象になり、税率が5パーセントなら5000円、税率が10パーセントなら1万円が戻ります。

 もし3年前に大病をしたという人で、しっかり領収書もとってあるという人は申告を。医療費控除は還付申告なので、5年以内に申告すれば税金を戻してもらえます。

 実際に確定申告を行う時には、専用の書き込み用紙が必要ですが、今は、インターネットで国税庁のホームページから取り出せます。必要事項を打ち込めば、しっかり計算された用紙ができて、それをそのままプリントアウトして郵送できるので便利です。

 さらに、昨年、住宅ローンを組んでマイホームを買った人も、昨年中に入居していれば、確定申告で税金が戻ってきます。控除は15年間で、最大で160万円となっています。

 災害に遭って損失が出たという人も、申告をして損失の一部を取り戻しましょう。災害で被害を受けた人に対しては、所得税の雑損控除と災害減免法という二つの税金の優遇があります。この二つは、同時には使えないので、どちらが有利か、税務署で試算してもらうといいでしょう。

プロフィール

写真

荻原 博子(おぎわら・ひろこ)

1954年長野県生まれ。経済ジャーナリストとして幅広く活躍。デフレを見越し、借金を減らし投資を控える「資産防衛」を一貫して提唱。現在、テレビ・雑誌・新聞などを通じて不況時の生活防衛策や、保険、金融、住宅問題など実戦的な提案を発信している。著書に「荻原博子の家計まるわかり読本」(学習研究社)「生命保険は掛け捨てにしなさい!」(ダイヤモンド社)など多数。監修した「ボクたちの値段」(講談社)も好評発売中。

PR情報
検索フォーム
キーワード:


朝日新聞購読のご案内

株価検索