2011年6月23日3時2分
金融庁は、東日本大震災で家を失った人が、自己破産せずに住宅ローンの返済免除を受ける手続きを定めた指針案をまとめた。手元に残っている資産と借金を相殺したうえで、なお足りない分を返済免除の対象とする。また、相殺する資産の差し押さえを避けて、分割払いを選ぶこともできる内容だ。連帯保証人の責任も原則として免除する。
この指針に沿ってローンの免除を受けると、金融機関の記録に残らないため新たな借金が可能。二重ローンに苦しまずに生活を再建しやすくなる。責任が免除される連帯保証人の範囲は、居住地や資産などを基準にして今後詰める。
手続き面では、弁護士、税理士、不動産鑑定士らからなる第三者機関を設け、資産査定を担わせる仕組みも導入。貸手と借り手の同意で、ほぼ無条件で免除されるようにする計画だ。