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中小企業の連帯保証人、経営にかかわる人に限定 金融庁

2011年7月14日22時44分

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 銀行などが中小企業などにお金を貸すときに、経営にかかわらない人を連帯保証人にすることが、14日から原則禁止された。金融庁が同日、金融機関に対する監督指針を改正した。

 連帯保証制度は、借金を返せなくなる場合に備え、借り手に代わって借金返済の責任を負う人をあらかじめ決めておく仕組み。今回の改正では、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」と明記した。すでに連帯保証人になっている人については、金融機関などが無理な取り立てをしないようにした。指針に反して連帯保証人を求めた金融機関は、行政処分の対象になる。

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