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格安DVD販売認める 「著作権消滅」と東京地裁

2006年07月11日

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格安で売られている「ローマの休日」のDVD

 「ローマの休日」など53年に公開された映画の格安DVDをめぐり、米国の映画会社が販売差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁(高部眞規子裁判長)は11日、申請を却下する決定をした。映画の著作権保護期間を50年から70年に延長した改正著作権法(04年1月1日施行)が、ヒット作が多い53年公開作品に適用されるかどうかについての初の司法判断で、申請者が根拠とした文化庁著作権課の見解も否定された。

 仮処分申請していたパラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションのDVDを国内で販売するパラマウントホームエンタテインメントジャパン(東京都港区)は、「驚いた。到底受け入れられない」として、知財高裁に決定取り消しを求める手続きを検討している。販売差し止めを求められていたファーストトレーディング(東京都板橋区)は「うれしい判断だ。販売を中止していたが、再び販売するかどうかは慎重に検討したい」と話している。

 53年公開の映画の著作権について文化庁著作権課は、公式ホームページなどで「03年12月31日午後12時と改正法が施行された04年1月1日午前0時が接着している」として、改正法が適用されて保護期間が20年延長されるという判断を示してきた。パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーションもこうした判断に基づき、「ローマの休日」などの著作権は同社にあると主張した。

 だが、東京地裁は著作権の保護期間を把握する基本的な単位は「時間」ではなく「日」だと指摘。53年公開の映画は03年12月31日で著作権が消滅したと判断し、文化庁の「接着」という理屈を認めなかった。

 文化庁著作権課は「上級審の判断を見守りたい」と話し、ホームページの記述を変更する予定はない、としている。


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