東京都新宿区の自宅で2月に覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた歌手の岡村靖幸被告(42)の初公判が2日、東京地裁(河本雅也裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は「2度も覚せい剤で有罪判決を受けたのに再び手を染めており、常習性が強い」と主張。懲役2年6カ月を求刑し、この日結審した。判決は8日の予定。
冒頭陳述などによると、動機は「新曲の作曲がうまくいかない」などだったという。岡村被告は意見陳述で、自作の詩を読み上げた後、「ファンの皆さん、本当にごめんなさい」と謝罪した。