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フラッシュメモリー特許訴訟 「大合議」で知財高裁判断2007年01月18日 デジタルカメラなどに使われる大容量フラッシュメモリーの特許を侵害されたとして、東芝が韓国の半導体メーカー、ハイニックスの日本法人(東京都)に輸入差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は18日、「大合議」で判断することを決めた。大合議は5人のベテラン裁判官で審理し、事実上判例を統一する機能がある。 争点は、問題となっている特許の有効性を「特許請求(クレーム)に記載された範囲」に限定して解釈するか、「添付の明細書」まで考慮対象に含めるかだ。大合議の結論は、特許訴訟一般に広く影響を与えそうだ。 05年4月施行の特許法改正で、特許自体の効力を争う訴訟だけでなく、特許が侵害されたと訴える訴訟の中でも、特許が有効か無効かを判断できるようになった。 東芝勝訴とした06年3月の一審判決は、発明を特定するための「特許請求の記載」に限定せず、添付の明細書の記載も考慮して判断。ハイニックス製品が東芝の特許を侵害していると結論づけた。この方法は、従来の侵害訴訟での判断手法を踏襲したものだった。
これに対し、ハイニックス側が「問題の機能は特許請求には明記されていない」として控訴していた。特許自体の効力を争う訴訟では、特許請求に絞って判断するのが判例になっている。
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