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番組ネット配信の音楽著作権、10月から集中管理

2006年09月12日

 放送局が制作した番組をインターネットで配信しやすくするために、日本レコード協会(東京都港区)と、実演家著作隣接権センター(CPRA、東京都新宿区)は権利者に代わって音楽の権利を集中管理する事業を始めると、11日正式に発表した。番組のネット配信ビジネスで課題といわれてきた歌手らの著作権処理を簡略化する具体的なルールが初めて決まった。

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音楽をめぐる集中管理の仕組み

 両団体は8日付で文化庁に使用料規定を届け出て受理された。10月8日から開始する予定。

 2団体が集中管理するのは、放送番組をネットで配信する場合の番組中で使われた音楽の使用料。レコード会社や歌手らからそれぞれ事前に権利処理の委任を取り付けておき、配信後、放送局やネット事業者から受け取った使用料を分配する。これまでは配信前に個別に歌手らから許諾を取ることが必要だった。

 使用料は番組中で使われたCDを音源とする音楽使用時間の割合で決まる。

 テレビ放送後に送信する場合、ドラマなどCD使用時間が10%以下の番組は、2団体が、情報料・広告料などネット配信収入の1.8%ずつを受け取る。ただし、配信ビジネスが成長過程にあるため、当面1.35%とすることで、日本民間放送連盟と合意した。バラエティー番組など使用時間が10〜20%の番組では収入の2.7%とした。

 ラジオ番組は、放送と同時にネット配信する場合について、FM放送の音楽番組などCD使用時間が50%を超える番組は、収入の5.45%とした。

 NHKとコミュニティー放送局とは事前協議で同意を得られていないため、今回届けた規定には盛り込まなかった。

 今回、CPRAは俳優ら実演家の映像に関する権利の集中管理も始めることを決めたが、どこまで委任を集められるかは不透明だ。



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