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2012年2月3日12時29分

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離婚届に面会方法や養育費のチェック欄

 未成年の子がいる夫婦の離婚について、法務省は4月から離婚届の書式を一部改め、「親子の面会方法」や「養育費の分担」の取り決めができているかを記す欄を新たに設ける。離婚の際に親子の面会などを協議するよう定めた昨年5月の民法改正を受けたもので、届けを受理する各市町村に伝えるよう2日付で全国の法務局に通達を出した。

 改正民法は、夫婦の合意があれば離婚できる「協議離婚」にあたっては、親子の面会や養育費の分担について子の利益を最大限に考慮するよう定めている。国会では改正法案可決の際、この規定の周知に努めるとの付帯決議がされていた。

 これを受け、同省は離婚届の末尾に「離婚するときは面会交流や養育費の分担を協議で定める」といった説明を加え、取り決めができているかチェックする欄を設けることにした。ただし、取り決めの有無は離婚届受理の要件ではなく、未記入でも提出できる。

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