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著作物コピー可、マークでわかる 来月から文化庁が普及に乗り出す
1、重要な「知的財産」
人類の営みには、豊かさを求め、生活を向上させようという側面があります。生活を便利にし、豊かに楽しくするにはどうすればいいのだろうという発想から、たくさんの発明も生まれてきました。
時間と知恵をかけて生み出された作品や発明は「知的財産」と呼ばれます。「知的財産」を保証する権利として産業財産権や著作権などがあります。これからの産業や文化の発展には、知的財産権を保証していくことが必要不可欠です。資源の乏しい日本では「知的財産」が今後の国の命運を握っているともいわれています。今回は著作権の「自由利用マーク」から、「知的財産」について考えていきましょう。
2、ワークシートのポイント
(1)産業、文化の発展は「知的財産」を守ることから
「知的財産」とは、人の知的な活動から生み出されたもの、発明、デザイン、著作物などをいいます。「知的財産」すべてに関わる権利を「知的財産権」といい、特許権、商標権、著作権などを総称したいいかたです。
それぞれの権利は、特許権が20年、著作権は著作者の存命中および死後50年などの存続期間が定められています。
(2)「著作権」は「著作権」「著作者人格権」などの総称
「著作権」のもっとも広い意味は、「著作権」「著作者人格権」「著作隣接権」などの総称です。この「著作権」に関する権利はとてもたくさんあり、著作権法は「権利の束」ともいわれています。
いろいろな情報がありますので調べてみましょう。
○文化庁 http://www.bunka.go.jp/
○(社)著作権情報センター http://www.cric.or.jp/
(3)著作権のルールを知ることが情報社会を生きる第一歩
情報社会では情報が価値の中心となります。情報の扱いには特に注意が必要です。著作権のルールは複雑ですが、今回の著作権の「自由利用マーク」があれば、マーク付きのものは気軽に使えるようになりますね。著作権の意味を知ったうえで、このマークのついた著作物を利用しましょう。
(4)情報の発信者としての情報モラルを
「○囲みつきのC」の表示をみたことがあると思います。出版物などに丸つきのCに 年や制作者の名前が記されているものです。C表示がすべてではありませんが、著作者の権利を主張しているものです。ソフトウエアにつけられている「違法コピー禁止マーク」などもありますね。個人情報や著作物の扱いには、細心の注意が必要であることを、心掛けておきましょう。情報を活用する時には、情報源を明らかにすることが大切です。
3、発展学習として
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続きを必要としません(文化庁/著作権の登録制度について)が、権利取得のためではない著作権登録制度があります。発明やアイデアについての登録はどうすればよいのでしょうか。調べてみましょう。また「知的財産」に関する仕事をしている「弁理士」という職業についても調べてみましょう。
(大阪市立天王寺中学校・植田 恭子)

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