現在位置:asahi.com>ファッション&スタイル> 記事

「縫製地が原産国」 伊製ズボン表示巡り 東京高裁

2007年10月13日

 イタリアの会社がルーマニアで縫製したズボンを「イタリア製」として販売した衣料販売会社ビームス(東京都)が、「原産国はルーマニアであり不当な表示だ」とした公正取引委員会を相手に起こした訴訟で、東京高裁(大谷禎男裁判長)は12日、ビームス側の請求を棄却する判決を言い渡した。景品表示法違反(原産国の不当表示)で同社に対して排除命令を出した公取委の審決を正当と判断した。

 裁判で、ビームス側は「商品のデザインなどを行ったブランドがある国こそが原産国として評価されるべきだ」「一般消費者はどこで縫製されたかに関心はない」として表示の正当性を主張。一方、公取委は同法に基づいて、「原産国」は「商品に実質的な変更をもたらす行為を行った国」で、ズボンの場合は縫製が「実質的な変更」に当たると説明した。

 大谷裁判長は「消費者は、ブランド品であれば厳選された縫製地で縫製され、ブランド価値に見合う品質があると信頼して購入している」と述べ、消費者は縫製地にも関心があると判断。そのうえで、縫製地を原産国とする公取委の判断を支持した。ズボンは00〜04年に約2万3千着が販売された。

このページのトップに戻る