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国民年金に学生が任意加入だった時期に未加入で、後に障害を負った元大学生が障害基礎年金を受け取れないのは立法的な手当てを欠き、憲法に定める法の下の平等に違反するとした24日の東京地裁判決について、政府は31日までに判決を不服として控訴する方針を決めた。政府は控訴審を通じて「任意でも加入できる状況にあり、立法不作為にはあたらない」との立場を明確にする必要があると判断した。一方で政府・与党は、元学生の無年金障害者には別途、救済策を講じる方針だ。
訴訟では元大学生4人が、国民年金の保険料を払っていなかったことを理由に障害基礎年金を支給されていない処分の取り消しと損害賠償を求めていた。原告が学生当時は、学生の国民年金加入は任意だった。20歳以上の学生が強制加入になったのは91年からで、それ以前に20歳以上で未加入だった学生が障害を負った場合には、年金が支給されない状態が生じている。このため、この訴訟を含め計30人が全国9地裁に同種の訴訟を起こしている。
東京地裁の判決は、こうした学生無年金者に対し立法的な措置を講じないで放置しているのは、「合理的な理由がなく不平等な扱いだ」などと認定し、法の下の平等を定めた憲法に違反するとした。これに対し厚労省は「最高裁判例などによる『立法不作為』にはあたらない」などと主張し、与党側にも控訴すべきだとの考えを伝えていた。
ただ、政府・与党としても、元学生の無年金障害者には何らかの救済策が必要だとの認識では一致している。このため、裁判とは別に、年金制度の枠内で障害基礎年金の半額以上の4万〜5万円を給付するなどの方法や福祉的措置での救済を検討しており、控訴期限の4月7日までに一定の方向性を出すことを目指している。
(2004/03/31)
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