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厚生労働省は、要介護度が最も軽い要支援の人が車いすや介護用ベッドを借りる場合、原則として介護保険適用の対象外とする方針を決めた。急増する福祉用具の給付費を抑え、自然に体を動かす機会を増やすことで要介護度が上がるのを防ぐ効果も期待できるとしている。今週中にも同省のホームページで貸与・購入のガイドラインを公開して一般から意見を募集し、6月にも市町村などに通知する。
福祉用具は、在宅サービスを受けている高齢者の3人に1人が利用している。要支援・要介護認定を受けていれば、1割の自己負担で貸与・購入でき、現在、使える福祉用具に制限はない。
今回まとまったガイドラインは、介護保険の対象になっている17種類の福祉用具ごとに、原則利用できない人の心身の状態や要介護度の基準を示している。
6ランクのうち一番軽い要支援の場合、手すりや歩行補助つえ、入浴補助用具、スロープ、歩行器、特殊尿器の6種類以外は保険は適用されず、利用件数の9割近くを占める車いすと介護ベッドは対象外。
要支援以外の人でも、「歩行がつかまらないでできる」場合は車いすの対象外とし、「寝返り、起きあがり、立ち上がりがつかまらないでできる」人は介護ベッドの対象外とする。
昨年12月現在で、要支援の人に対して車いすが1万2500台、介護ベッドが3万8300台貸し出されている。保険の適用外になれば、貸与料は全額自己負担になる。
介護保険がスタートした00年4月は福祉用具貸与の給付費が1カ月間で4億円だったが、03年12月は114億円と28倍に増えた。介護保険事業者などが介護度が低い人にも積極的に利用を勧めていることが増加の一因。
同省の高齢者リハビリテーション研究会などが「不適切な貸与の例がある」と指摘、同省がガイドライン作りを進めていた。
(2004/04/19)
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