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在宅患者のたん吸引、ヘルパーでも可能に 厚労省方針

 厚生労働省は7日、医師や看護師、家族にしか認められていない在宅の難病患者や高齢者に対するたんの吸引を、ヘルパーもできるようにする方針を固めた。厚労省の研究会が同日容認の考えをまとめたのを受け、近く都道府県に通知し、今年度中に実施できるようにする。たんの吸引が必要な在宅患者は脊髄(せきずい)損傷や脳血管の疾患患者など少なくとも1万5000人はいるとされ、拡大は家族の負担軽減につながる。

 たんを自力でのみ込んだり、出したりできなくなると窒息する恐れがあるため、1時間に1回から数回の吸引が必要。吸引は医療行為とされ、例外的に患者の家族などに認められている。

 03年に筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)の在宅患者だけを対象にヘルパーの吸引が認められたが、筋ジストロフィーや小児難病などの患者団体からは、対象範囲を広げるよう求める声が出ていた。

 医師法などで許される行為の範囲などを検討してきた研究会は同日まとめた報告書で、ヘルパーの吸引について、訪問看護の充実など在宅療養の環境が整うまでの措置として「当面はやむを得ない」と容認した。

 病状や障害が安定していて、自力でたんを出せず長期間吸引が必要な人が対象。病名は問わない。ヘルパーは医師や看護師からたん吸引の指導を受けるほか、患者の同意が必要になる。吸引範囲は比較的危険性の低い鼻と口の中で、のどを切開している場合ははめ込んだプラスチック製器具までとした。

 ALS患者の吸引では、事故が起きた場合責任問題が生じることなどを恐れてヘルパーの対応が分かれ、見込んだほど普及していないとの指摘もある。研究会でも吸引を医療行為から外すべきだとの意見も出たが、例外的とする位置づけは変えず、今後の課題とされた。

(2005/02/07)


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