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広島県福山市の特別養護老人ホームでノロウイルスが原因とみられる集団感染により7人が死亡した問題を受け、厚生労働省は24日、感染症や食中毒が発生した場合に高齢者介護施設などが市町村や保健所に報告する基準を決め、都道府県に通知した。早期に報告を求めることで被害の拡大を防ぐのが狙い。職員に対する年1回以上の衛生管理研修も義務づけた。
福山市の集団感染では施設関係者が「食中毒か感染症か判断がつかなかった」と話し、報告の遅れが被害の拡大につながったとみられている。
しかし現状は、特養などの高齢者介護施設には老人福祉法などで市町村への事故の連絡義務があるが、具体的な基準や責任者は決まっていない。
食中毒の疑いがあれば食品衛生法で医師に保健所への届け出義務があるが、インフルエンザやノロウイルスは感染症法による届け出義務はない。
新たに決めた基準で施設に報告を求めるのは、同一の感染症や食中毒とみられ、(1)1週間以内に2人以上の死者や重症患者が出た(2)10人以上または利用者の半数以上の患者が出た(3)これら以外でも、通常を上回る発生の疑いがあり施設長が特に報告するべきだと判断した、との3ケース。施設長が患者の人数や症状、施設の対応を市町村や保健所に報告、指示を受けるよう求めている。
対象施設は、特養や認知症(痴呆(ちほう)症)グループホーム、有料老人ホームなどの高齢者介護・福祉施設をはじめ、身体・知的・精神障害者施設や障害児施設、保育所、児童養護施設、生活保護施設など70種類を超える。
通知では、施設に対し職員の健康管理の徹底や年1回以上の衛生管理研修の実施、利用者への衛生教育も求めた。報告体制の整備や医療機関との連携、原因究明のための血液や便などの検体の保存、発生状況や症状の記録も課している。
厚労省は今後、通知の内容を施設の運営基準などに反映できるよう省令も改正する方針だ。
(2005/02/25)
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