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嘱託殺人の主張認めず 認知症の夫殺害の妻に懲役3年

2008年04月10日

 認知症などで寝たきりの夫の首を絞めて殺したとして、殺人罪に問われた大阪府八尾市の無職小倉貴己子被告(61)に対する判決が10日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は「介護に疲れて追い詰められた事情に同情すべき点はあるが、介護される人の生命が軽んじられてはならない」と述べ、懲役3年(求刑懲役6年)を言い渡した。

 判決によると、小倉被告は昨年9月27日夜、自宅で夫の正治さん(当時59)の首をストッキングで絞めて殺した。

 被告・弁護側は公判で「夫から『殺してくれ』と頼まれた」と主張して嘱託殺人罪の適用を求めたが、判決は「認知症を患っていた被害者に死の意味を理解して選択する能力はなかった」と退けた。

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