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2012年11月28日17時45分

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シャープ掃除機、不当表示 「ダニのふん除去」うたう

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写真:消費者庁から景品表示法違反を指摘されたシャープの掃除機の一つ=同社提供拡大消費者庁から景品表示法違反を指摘されたシャープの掃除機の一つ=同社提供

 カタログなどで空気中のアレルギー原因物質を取り除く機能をうたうシャープ製の電気掃除機について、消費者庁は28日、実際の使用では効果が認められないとして、景品表示法違反(優良誤認)で同社に再発防止などを命じた。

 対象は、シャープが「プラズマクラスター」と呼ぶイオン発生装置を組み込んだ掃除機。消費者庁によると、同社は2010年秋から今年春にかけて、カタログやウェブサイトで「ダニのふん、死骸の浮遊アレル物質のたんぱく質を分解・除去」などと表示したが、同庁が室内使用を想定した試験を外部の機関で行ったところ、空気中のアレルギー原因物質の量に特段の差はみられなかったという。

 「1立方メートルのボックス内での実験」といった断り書きも小さくあったが、消費者庁は、イラストを含めた全体の印象から、室内で使った場合の性能と消費者が誤認してしまう表示だと判断した。

 シャープによると、命令の対象となった機種を1年半の間に約52万台、約200億円売り上げた。同社は00年以降、プラズマクラスターを空気清浄機をはじめさまざまな製品に搭載。経営をたて直すうえで重要な技術と位置づけている。

 消費者庁から命令を受けたことについて、シャープは「消費者に誤解を与える表現になっていた」と謝罪のコメントを出した。すでに表現は修正したという。一方、「プラズマクラスターの性能自体の問題ではない」として、プラズマクラスターを搭載したほかの製品について、表現などの修正はしないとしている。

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