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第166回通常国会が1月25日に開会された。住宅・不動産関連では、国土交通省から住宅の瑕疵担保責任の履行確保措置を定める新法案などが提出され、審議される予定だ。
提出される瑕疵担保責任の法案の名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」とされる予定。3月上旬の提出を目途とし、会期内の成立を目指す。
この新法案では、宅建業者や建設業者に「供託」か「保険」の方法で、新築住宅の瑕疵担保責任のための資力確保を義務づける。
まず、新築住宅の売主等に対し、住宅の供給戸数に応じた保証金の供託を義務づける。
また、保険については、住宅瑕疵担保責任保険法人を国交相が指定し、売主等から保険料が支払われる。保険法人には、住宅保証機構などが指定されることを想定している。
保険を掛けた住宅戸数は供託をしなけばならない戸数から除かれる。
更に、保険等ではカバーできない故意・重過失による瑕疵に対応するため、住宅購入者等救済基金を設置することも盛り込む。
保険に係る住宅をめぐり紛争が生じた場合の、処理体制の整備も行う。
住宅新報社ニュース
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