現在位置:asahi.com>住まい>住宅新報社ニュース> 記事 中間省略登記で法改正急ぐ 政府2度目の答申2007年05月28日 中間省略登記の問題を巡り、政府から2度目の答申が出される。前回の答申で不明確だった点として、不動産を2回売買した場合でも1回の登記で可能であることを確認する。消費者保護の観点から、宅建業法上これを許容する法改正をすべきことを柱に盛り込む。答申は5月末に内閣府・規制改革会議が取りまとめ、6月中に閣議決定する。 前回の答申で、代替契約の活用により権利を直接移転すれば、中間省略登記と実質的に同様の登記ができるとされ、法務省から司法書士会や不動産業界団体に周知文書が出された。 しかし一部から、「2回の売買契約ではできない」という見解や、「第2の売買の締結が宅建業法に違反する」という疑問が出され、現場で混乱が生じていた。 これらの見解に対して内閣府は、法務省及び国土交通省と協議し、政府として中間省略登記の代替契約(第三者のためにする契約)を活用する際に、第2の契約を「他人物売買」とするパターンを承認し、宅建業法上もこれを許容するよう国交省の省令を改正する方針を固めた。国交省は改正作業を急ぎ、施行は7月初旬になる見通し。 住宅新報社ニュース
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