現在位置:asahi.com>住まい>住宅新報社ニュース> 記事 中間省略登記は原告敗訴、7月上旬から直接移転売買で対応2007年06月18日 権利の流れと異なる登記である「中間省略登記」の受理を求めた訴訟の第一審判決が6月15日、東京地裁であった。判決は原告の請求を棄却した。原告は直ちに控訴する方針。 判決は、不動産登記の申請時に提出した2種類の書類の内容が一致していないので、申請を受け付けなかった登記官の対応は適法であったと判断した。 判決は傍論で、「最高裁の判例は一定の場合に中間省略登記の請求権を認めている」との理解を示したが、通常の申請でも許されるべきとする原告の主張は「立法論として傾聴に値する」とするにとどまった。 現在、この問題への国側の対応として政府・法務省から、契約方法を工夫することが提唱されている。不動産の売買契約に「第三者のためにする契約」という特約条項を付けることで、権利の流れと登記を一致させるようにするもの。直接移転売買とも呼ばれ、所有者から最終取得者に権利を直接移転させ、2回の売買をして1回の登記で済ませる。 代替契約の活用は、政府の規制改革の動きによるもので、登記費用などを節減させて不動産流通市場の活性化を図るねらいがある。国土交通省も7月上旬に宅建業法の規則を改正し、この方法に対応する方針だ。 住宅新報社ニュース
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