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ガソリン税の影響不動産に、土地登記費用4月だけ2倍も

2008年03月19日

 住宅・土地税制の減額措置の延長などを定める「租税特別措置法改正案」の国会審議で、年度内の成立が危ぶまれる情勢になってきた。改正案が年度内に成立しないと、4月1日から土地売買の移転登記の「登録免許税率」が本則に戻り、現行の2倍になる。税率の本則は土地評価額の2%と高額で不動産取引への影響は甚大だ。

 これまでの審議の経過から、4月の1カ月間だけ空白期間になり特例が切れる可能性が高まっている。4月1日にいったん減税措置のない本則に戻り、5月に現行の特例に戻るかたちだ。

 不動産関係では、登録免許税への影響が最も大きいと見られている。国土交通省によると、「財務省は、改正案が成立し5月に税率が特例に戻っても、本則として多く支払った登録免許税の還付は困難との姿勢を示している」という。財務省は登録免許税率の遡及は行わない方針のようだ。還付をするには、特別な措置をする修正案を出す必要があるというが、そのための動きはまだみられない。

 ガソリン税の引き下げなど道路特定財源の問題をめぐり、参議院で税制特例措置の審議が空転しているが、政府提出の租税特別措置法の改正案は2月29日衆議院を通過。同日民主党が参議院に3つの対案を提出した。そのうち租税特別措置法の対案では、登録免許税率の措置など期限切れになったときに影響の大きい項目について、政府案をそのまま認める形になっている。

 ただ、参議院での対案の可決は、政府・与党から衆議院の法案を否決したと見なされ、直ちに衆議院で特別多数の議決がなされる可能性が残り、民主党にとってリスクがある。そのため参議院での対案の審議がまだ行われていない模様だ。衆議院の可決から60日経てば、参議院で否決したものとして衆議院の3分の2の特別多数で成立させることができる。結局、憲法の「60日規定」により、4月末には衆議院の政府案が成立する可能性が高いといわれている。



住宅新報社

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