国土交通省は10月8日、「建設業法施行規則」の一部改正について発表した。
耐震偽装問題により建設業法の一部が改正されたことを受け、建設業法施行規則を改正するもの。
具体的には、建設業の営業に関する書類として、今まで請け負った工事の名称などを記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写しなどの保存を義務付けてきた。今般の法改正を受けて、新たに紛争の解決の円滑化に資する書類として、(1)「完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)(2)発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相互に交付されたものに限る)(3)施工体系図、について10年間保存することとする。保存義務対象者は、元請業者とする。施行は11月28日から。
また、許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について、地方整備局長等の氏名の記載欄などを削除し、FAX番号欄、役員の生年月日欄など必要な記載欄を追加する。