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地震など自然災害で壊れた住宅の再建を支援する改正被災者生活再建支援法が31日の参議院本会議で全会一致で可決、成立した。施行は4月1日。
改正法で導入される制度は、壊れた住宅の解体費や、がれきの撤去費など住宅再建の周辺経費に限り(1)全壊した世帯が新築する場合に最高200万円(2)半壊世帯が補修する場合に最高100万円(3)全半壊で賃貸住宅に入居する場合は最高50万円を、それぞれ支給する。
全国知事会などが要望していた住宅本体への支援は見送られたが、衆参の災害対策特別委員会で施行後4年をメドに制度の見直しを検討する旨の付帯決議がされた。
新制度が支給対象にする経費は(1)被災した住宅の解体、撤去、整地の費用(2)建て替えや補修のためのローン利子やローン保証料(3)賃貸住宅に移る場合の家賃(4)建て替えや補修に伴う登記料、建築確認申請料、仲介手数料など。いずれも被災後3年以内(家賃は2年以内)の経費が対象になる。
三宅島の長期避難世帯に対しても、島に戻る時に必要な移転費用や生活用品の購入費として、70万円を上限に支給できる。
(04/03/31 10:51)
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