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借主は敷金が過払いであること及び借主が過払いであることについて勘違いしていたことを主張して、大家さんがこれを認めて返金すると解決しますが、お金が動いたあとのやり直しは簡単でありません。話し合いで解決できなければ裁判することになります。
貸主に対する請求は不当に利得した敷金を返せということになりますので、敷金の過払いの時点から10年経つと時効により消滅します。
通常の使用か否かを分けるポイントとして、具体的には次のようなものがあります。参考にして下さい。
■通常の使用の範囲内で借り主が費用負担しなくて構わないと考えられるもの
タバコのヤニ→ハウスクリーニングで除去できる程度のヤニ汚れ
テレビ、冷蔵庫などの後部壁の黒ずみ(いわゆる電気焼け)→生活していくうえでの必需品である電気製品を使っていた電気焼けは通常の使用
壁に貼ったポスターや絵画の跡の壁面の変色→変色は日照などによる自然現象なので通常の使用
下地ボードの取り替えが不要と思われる画鋲・ピンなどの穴→ポスターを壁に掛けるのは通常の生活で当然考えられる
■借り主の責任が問われる可能性があるもの
引越し作業で生じた壁や床の傷→借り主の注意義務違反にあたる
フローリングの色落ち→借り主の不注意で雨が吹き込み、色落ちした場合などは注意義務違反になる
飲み物をこぼしたためのカーペットのしみ、カビ→飲み物をこぼすことは日常ありうるので通常使用だが、その後の手入れ不足などで生じたしみやカビの発生は借り主の負担になることも
結露を放置したためのしみ、カビの発生→結露自体は建物の構造上の問題だが、結露が発生しているのに大家に知らせず、ふき取りなどの手入れを怠ってしみができたり、カビが出た場合は、通常の使用を超えたと判断されることが多い
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