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そうですね。特約条項があれば中途解約できます。借り主からの申入れによる特約条項は有効と解されているので、1〜2カ月間の予告期間をおいて中途解約を認める特約条項を設けているのが一般的傾向といってよいでしょう。なかでも1カ月の予告期間を設けている契約が多いと思いますが、これは国土交通省が指導しているためです。
注意しなければならないのは中途解約の申入れが借り主と大家さんでは違うことです。
借り主からの申入れによる特約条項は有効と解されていますが、大家さんからの申入れによる特約条項は無効と解されています。
(1)の期間の定めある従来型借家契約は大家さんからの申入れについて次のような規定があります。期間満了の1年前から6カ月前までの間に借り主に対して契約の更新をしない旨の通知をしなければならず、(2)の期間の定めのない契約についてはいつでも解約の申入れをすることができますが、いずれについても「正当事由」がなければなりません。しかも正当事由はかなり限定的に解釈されるので簡単に認められません。例えば、大家さんが急に病気の父親を引き取ることになったが、部屋が足りず、賃貸している部屋が必要になった、などの場合に認められるようです。
(3)の定期借家契約についても中途解約条項を認めると本来の確定期間貸すという趣旨に反することになって、借り主に不利な特約となるからです。
借り主と大家さんに差があるのは、消費者が契約知識、資力、交渉力などにおいて大家さんより弱い立場にあって賃借人の利益を保護する必要があるからです。
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