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マイホームを購入する場合に、代金以外にも税金や手数料が必要になりますね。その中で、登録免許税の特例が廃止されたと聞いたのですが。登記費用について教えてください。 |
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購入時には購入代金のほか、登記費用や中古物件の場合は不動産業者に払う仲介手数料がかかります。購入後になりますが、不動産取得税もかかります。
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登記費用とは何ですか。 |
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登録免許税と司法書士に対する手数料があります。登録免許税は不動産の価格に税率をかけて求めます。
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不動産の価格はどこで調べるのですか。
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土地や中古の家屋の場合は、固定資産税の評価額によります。証明書は市町村(東京23区は都税事務所)で発行してもらいます。
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新築の家屋の場合は。 |
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固定資産税は、その年の1月1日に存在する家屋に課税します。年の中途で完成した家屋にはその年の固定資産税は課税されません。したがって、評価証明書は発行されません。そこで、新築の家屋は、登記所が定めた価格によります。
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具体的にはどうなりますか。 |
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例えば、東京法務局管内で03年4月1日以後にする登記についての新築住宅の価格は、次の単価に床面積(平方メートル)を掛けて求めます。
(1) 木造 79,000円
(2) 鉄骨造 85,000円
(3) 鉄筋コンクリート造 109,000円
(4) 鉄骨鉄筋コンクリート造 114,000円
その他の地域については、もよりの登記所にお聞き下さい。 |
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土地については、特例がありましたよね。 |
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固定資産税の評価証明額の3分の1に課税する特例(66.6%の軽減措置)がありました。しかし、03年4月1日以後の登記分からは廃止されています。 |
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増税ということですか。 |
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特例を廃止する一方で、それに見合うよう税率を引き下げました。所有権の移転と保存の登記についての代表的な税率を図表で示しました。
図表 所有権の移転・保存の登記についての登録免許税の税率
| | 03年3月31日までの登記 (改正前) | 03年4月1日から 06年3月31日までの間の登記 (優遇期間) | 06年4月1日以後の登記 (本則) |
| (1)売買 | 1,000分の50 | 1,000分の10 | 1,000分の20 |
| (2)相続人に対する遺贈以外の遺贈、贈与 | 1,000分の25 | 1,000分の10 | 1,000分の20 |
| (3)相続人に対する遺贈 | 1,000分の25 | 1,000分の2 | 1,000分の4 |
| (4)相続 | 1,000分の6 | 1,000分の2 | 1,000分の4 |
| (5)所有権の保存 | 1,000分の6 | 1,000分の2 | 1,000分の4 |
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今回の税率の改正のポイントは何ですか。 |
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景気対策として03年4月1日から06年3月31日までの間(優遇期間)の登記の税率は、本則である06年4月1日以後の登記の税率の半分にしていることです。
特に売買については、優遇期間の税率は改正前の20%の水準(1,000分の50→1,000分の10で80%の軽減)になっています。したがって、土地の売買に関しては廃止された66.6%の軽減措置を上回っているので減税になります。ただし、06年4月1日以後は40%の水準(1,000分の50→1,000分の20で60%の軽減)になるので、増税になります。
家屋は元々このような軽減措置は設けられていませんでしたので、無条件に減税になります。
なお、住宅用家屋に関しては、別に特例が設けられています。 |
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遺贈(遺言によって財産を他人に与えること)は、遺贈する相手によって税率が違っていますね。 |
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これも03年度の改正点の一つです。改正前は、すべて贈与と同じに取り扱われていました。改正後は、相続人に対する遺贈は相続と同じ取扱いになり、贈与の場合よりも低い税率が適用されます。 |
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所有権の保存の登記とは何ですか。 |
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家屋を新築したときにする登記のことです。土地や中古の家屋(保存登記をしたもの)を購入した場合は、所有権の移転の登記になり、売買の税率が適用されます。 |
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住宅用家屋に関する特例とは何ですか。 |
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次の軽減措置があります。
(1) 所有権の保存登記
05年3月31日まで間に、床面積が50平方メートル以上の住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、個人の居住用とした場合には、新築又は取得後1年以内に登記する場合には、1,000分の1.5の税率によります。
(2) 所有権の移転登記
05年3月31日までの間に、中古住宅を売買又は競落により取得し、個人の居住の用とした場合には、取得後1年以内に登記するときは、1,000分の3の税率によります。
ここでいう中古住宅とは、床面積が50平方メートル以上で、木造の場合は築20年以内、鉄筋コンクリート造などは築25年以内のものをいいます。 |
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住宅ローンの抵当権の設定についての登録免許税はどういう扱いになりますか。 |
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抵当権の設定に関する登録免許税は、債権金額に1,000分の4をかけた金額になります。ただし、05年3月31日までの間に前問の軽減特例の適用を受ける新築、中古住宅を個人の居住の用とした場合には、1,000分の1の税率によります。 |