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甥(おい)から「マンションを借りたいので連帯保証人になってほしい」と頼まれました。連帯保証人になると、どのような責任を負うことになるのでしょう。 |
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連帯保証人とは、債権者に対して、主債務者の債務を履行することを約束した人をいいます。
マンションの賃貸借契約にあてはめていえば、マンションの借り主、つまり店子が主債務者です。店子の債務としては、まず賃料の支払い義務があります。このほかに、店子の不注意で大家さんに損害を与えた場合、例えばドアや壁を破損した際の損害金の支払い義務や違約金などもあります。連帯保証人になるということは、大家さんに対し、こうした店子の債務の支払いを約束するのです。
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「連帯」がつかない、単なる保証人というのもありますね。違いはなんですか。 |
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単なる保証人は店子が支払えない場合に、二次的に支払い義務が生ずるのに対して、連帯保証人は店子と同じ責任があるところが違います。そのため、大家さんから、店子に支払い請求せずに連帯保証人に請求された場合でも、支払う義務が生じます。
連帯保証人は「店子と同じ責任」があることに留意しなければなりません。なお、連帯保証人が大家さんに支払った場合には、求償権といってその分を店子本人から支払ってもらう権利があります。
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どんな点に注意して契約したらよいでしょうか。 |
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借家契約は一般に長期間にわたるので、その間に店子が家賃を滞納したり、経済事情が悪化したりすることもあると考えるべきです。また、連帯保証人の契約と店子の契約は別個ですが、通常、店子と連帯保証人が連名した契約書がとりかわされています。連帯保証人は契約書をよく読み、店子がどういう債務を負うのかについて十分理解してからでないと、署名・捺印してはいけません。
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そうは言っても、親族などの場合は、「名前を借りるだけで迷惑をかけない」といわれればむげに断れません。 |
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何と言われても、契約書の中身が優先されると考えましょう。店子になる人から「絶対迷惑をかけないから頼む」と言われて、契約書を読まずに署名・捺印したために、あとでトラブルになることが往々にしてあります。
いったん契約書に署名・捺印すると、「契約書を読まなかった」とか、「契約書に書いてあることを知らなかった」とあとで主張しても、なかなか認めてもらえません。それに連帯保証契約は連帯保証人と大家さんの間の契約ですから、「店子から『絶対迷惑をかけない』と言われた」と連帯保証人が大家さんに主張しても、法律上は意味がありません。安易に連帯保証人になるべきではない、と言っておきましょう。
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もし無断で契約が更新された場合、連帯保証人の責任はどうなりますか。 |
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これについては、学説も判例も見解が分かれています。しかし、契約更新後も保証人の責任が及ぶという見解が優勢です。借家契約は更新するのが一般であるから、保証人は契約更新を予想できたはずである、というのが理由です。
連帯保証人になった場合、賢明なのは、保証期間を契約書に明確にしておいて、契約更新ごとに見直すことです。
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