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住宅金融公庫から連帯債務で融資を受けマイホームを購入しました。税金ではどのような問題がありますか。 |
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連帯債務とは、複数の人が一つの債務を共同で借り入れることです。税金面では、贈与税と住宅ローン控除が関係してきます。
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夫婦が別々に借りた場合とはどこが違うのでしょう。 |
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例えば、夫婦で連帯債務により2000万円の借り入れをしたとします。銀行に対して共同で借り入れをしているので、夫が100万円を返済すれば、この部分について妻は返済する必要はなくなります。夫婦が別々に借り入れた場合は、夫の返済額と妻の借入金とは関係しません。
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連帯債務では、夫婦の間での分担はどうなりますか。 |
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2000万円の借入金の分担割合を定める必要があります。もし、定めない場合は、それぞれが50%ずつ分担することになります。
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贈与税はどのような時に問題になるのですか。 |
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例えば、上記の例で4000万円のマイホームを購入したとします。もし、夫の自己資金が1500万円、連帯債務の分担割合を50%、つまり、借入額1000万円とすると、夫の共有割合は62.5%にしなければなりません。
(連帯債務の分担割合が50%の場合の正しい夫の共有割合)
夫の出資額(1500万円+1000万円)÷マイホームの価格4000万円×100=62.5%
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もし、夫の共有割合を70%とすると。 |
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70%と62.5%との差額の7.5%分、つまり、夫は300万円の贈与を受けたことになり、19万円の贈与税がかかります。
(1) 妻から夫への贈与金額
マイホームの価格4000万円×(登記割合70%−実際の出資割合62.5%)=300万円
(2) 贈与税額
(贈与金額300万円−基礎控除額110万円)×税率10%=19万円
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贈与税がかからないようにするには。 |
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夫の共有割合を62.5%として登記するのが一つの方法です。70%で登記しているのであれば、夫の連帯債務の分担割合を65%とすれば贈与税はかかりません。
(夫の連帯債務の分担割合)
(1) 夫の分担額
マイホームの価格4000万円×共有割合70%−自己資金1500万円=1300万円
(2) 夫の連帯債務の分担割合
夫の分担額1300万円÷全体の連帯債務2000万円×100=65%
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連帯債務の分担割合での問題点は、どこにありますか。 |
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それぞれの収入で分担した借入金の返済ができなければなりません。例えば、妻の年収が低く、生活費などを除いた手取り額が妻が分担する返済額を下回る場合は、夫から妻へ贈与があったものとされ、贈与税の対象になります。年収と返済額のバランスがとれていることが必要です。
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連帯債務は住宅ローン控除の対象になりますか。 |
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返済期限が10年以上などの要件を満たす場合は、対象になります。この場合、借入金を夫婦間で取り決めた分担割合に応じて分割します。その分割した借入金残高に住宅ローンの控除率を掛けた金額を所得税額から控除します。
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具体的には、どうすればよいのでしょう。 |
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住宅金融公庫は、連帯債務の場合には、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を2通発行します。この証明書の残高を夫婦間で割り振り、それぞれの分担残高に基づいて確定申告をします。
なお、翌年からは年末調整で行うことができます。
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