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今週は土地・建物の譲渡益課税に迫ります
回答者 税理士・多田雄司さん

 04年の改正で土地、建物の譲渡益課税が大きく変わると聞いたのですが。

 譲渡益が出た人には税率を引き下げる減税措置が講じられます。

 しかし、従来認められていた譲渡損を給与所得など他の所得から差し引くことは、原則として認められなくなりました。04年1月1日の譲渡から適用されます。

 なお、土地、建物の譲渡益との相殺は、従来どおり認められます。

 譲渡課税は長期と短期があるそうですね。

 譲渡した土地、建物の所有期間で区別します。短期は譲渡した年の1月1日で所有期間が5年以下のものです。長期は5年を超えるものをいいます。

 基本的な課税の仕方はどうなっていますか。

 所得税や住民税は譲渡による儲け(利益)に課税します。次の算式で計算します。

 収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額

 これまでは、長期譲渡所得には特別控除が認められていましたね。

 特別控除とは、譲渡所得の金額からこの金額を限度として100万円を差し引く特例のことです。しかし、04年1月1日以後の譲渡からこの特例は廃止になりました。

 長期譲渡所得の税率は。

  所得税、住民税を合わせて6%引き下げることになりました。改正前と改正後の税率は、次のとおりです。

 長期譲渡所得の税率は。

 所得税、住民税を合わせて6%引き下げることになりました。改正前と改正後の税率は、次のとおりです。

改正後(04年1月1日以後の譲渡)改正前(03年12月31日以前の譲渡)
20%(所得税15%、住民税5%)26%(所得税20%、住民税6%)

 長期譲渡所得で譲渡の相手方が国や地方公共団体などの場合には、税率が軽減されますよね。

 次のように一般の長期譲渡所得の場合より低い税率になっていますが、これも改正されます。
改正後
(04年1月1日以後の譲渡)
改正前
(03年12月31日以前の譲渡)
譲渡益が2,000万円以下の部分譲渡益が2,000万円を超える部分譲渡益が4,000万円以下の部分譲渡益が2,000万円を超える部分
14%(所得税10%、住民税4%)20%(所得税15%、住民税5%)20%(所得税15%、住民税5%)26%(所得税20%、住民税6%)

 短期譲渡所得の税率は。

 次のよう改正します。

 改正後
(04年1月1日以後の譲渡)
改正前
(03年12月31日以前の譲渡)
国、地方公共団体など以外への譲渡39%
(所得税30%、住民税9%)
次のいずれか多い金額
  • 52%(所得税40%、住民税12%)
  • 給与所得などと合算して課税した場合の上積税額の110%相当額
  • 国、地方公共団体などに対する譲渡20%
    (所得税15%、住民税5%)
    次のいずれか多い金額
  • 26%(所得税20%、住民税6%)
  • 給与所得などと合算して課税した場合の上積税額





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