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現在の借地借家法で、初めて更新のない「定期借地権」を設けました。定期借地権は3種類あって、借地期間を50年以上とする「一般定期借地権」、事業用建物を目的として借地期間を10〜20年とする「事業用定期借地権」、借地期間を30年以上、契約消滅時に建物を買い取ることを前もって約束する「建物買取型定期借地権」があります。一般定期借地権と事業用定期借地権は公正証書によって契約をすることになっています。このように、20年に限って土地を貸そうとすると「事業用定期借地権」しかありません。
しかし、ご相談の件は家を建てたいという友人に貸すということですから、通常の借地であれば最低30年間貸さなければならず、しかも満期が来ても土地所有者が借主よりもその土地を必要とする事由がなければ契約が更新され、貸し続けなければなりません。更新のない「買取型定期借地権」は契約期間が最低30年で、かつ契約消滅時に土地上の建物を買い取ることになります。
いずれにしても借地契約は長期にわたるので慎重に考えて契約することです。
契約期間と更新期間を表にすると次のようになります。
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