【質問】 店舗と住宅を兼ねた自宅を所有していますが、贈与税の配偶者控除の適用はありますか。
【答え】 住宅部分については適用があります。基本的な贈与税の配偶者控除の要件などは、04年10月17日のバックナンバーを参照して下さい。
【質問】 居住用部分と店舗部分を区分するのですか。
【答え】 はい。家屋と土地について区分します。最初に、家屋を・居住専用部分、(1)店舗専用部分、(2)居住(3)店舗共通部分に分け、それぞれの床面積を求めます。
次に、下記の算式で居住用部分の床面積を求めます。
居住専用部分の床面積(A)+居住・店舗共通部分の床面積(B)×(A/総床面積−B)
私の場合は、総床面積が180平方メートル、住宅部分は60平方メートル、店舗部分は100平方メートル、居住・店舗共通部分は20平方メートルです。
あなたの場合、居住用部分の床面積は、67.5平方メートルになります。
60+20×60÷(180−20)=67.5
【質問】 土地についてはどうなりますか。
【答え】 下記の算式で居住用部分の土地の面積を求めます。
居住専用の土地の面積+居住・店舗共通部分の土地の面積×(家の算式で計算した面積/家屋の総床面積)
【質問】 私の土地の面積は、200平方メートルで、すべて居住・店舗に共通して使用しています。
【答え】 あなたの場合、居住用部分の土地の面積は75平方メートルになります。
200×67.5÷180=75
【質問】 家屋の全体の評価額が900万円、土地の全体の評価額が2000万円の場合、贈与税の配偶者控除を使うといくらまで贈与税を支払わないで贈与できますか。
【答え】 家屋と土地の居住用部分の評価額は次のように計算できます。
(1)家屋
900万円×67.5÷180=337万5000円
(2)土地
2000万円×75÷200=750万円
(3)合計
337万5000円+750万円=1087万5000円
この金額は、配偶者控除の限度額の2000万円を下回るので、家屋は67.5平方メートル分、土地は75平方メートル分を贈与税ゼロで贈与することができます。
【質問】 贈与は、共有(贈与)割合で登記しますよね。
【答え】 そのとおりです。あなたの場合は、土地、家屋とも37.5%の共有(贈与)割合の贈与があったものとして登記します。
(1)家屋
67.5÷180×100=37.5%
(2)土地
75÷200×100=37.5%