【質問】 自宅を売却したいので、仲介を不動産業者に依頼して専任媒介契約をしようと思いますが、専任媒介契約とはどういう契約ですか。
【答え】 土地、建物の売買・交換の仲介(媒介)を依頼する者と宅地建物取引業者との間で締結する契約の1形態です。
媒介契約は一般媒介契約と広い意味の専任媒介契約に分けられます。主な違いは一般媒介契約が他の宅地建物取引業者と重ねて媒介契約を結んでもよいことになっているのに対して、専任媒介契約では禁じられていることです。
専任媒介契約は、さらに狭い意味の専任媒介契約と専属専任媒介契約に分けられます。主な違いは、専任媒介契約では依頼者自らが見つけた買い手と取引してもよいことになっているのに対して、専属専任媒介契約では禁じられていることです。
ご相談者は専任媒介契約を予定しているということですから、相談者が自分で買い手を見つけたいということでしたら専任媒介契約を結び、業者にすべて任せたいということであれば専属専任媒介契約を結ぶとよいでしょう。
専属専任媒介契約は専任媒介契約より責任が重くなります。例えば依頼事項の処理の状況についての報告は、専任媒介契約では2週間に1回以上、流通機構の登録は媒介契約締結日から7日以内ですが、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告義務があり、登録も5日以内となっております。
【質問】 専任媒介契約締結後に契約を解約できますか。その場合、違約金を支払わなければなりませんか。
【答え】 媒介契約というのは不動産の売買・交換の仲介を依頼する契約ですから、依頼者は原則としていつでも契約を解除できると解されます。
契約を解除しても違約金を支払う必要はなく、業者から契約解除までに要した費用については、請求された場合は支払わなければなりません。
媒介契約をしたときは業者から依頼者に契約書を交付すべきことになっていて、契約書には契約の解除に関する事項を記載することになっていますのでよく話し合って、どういう場合に解除できるか、そして解除した場合の効果などについてきちんと取り決めておくことが賢明です。
なお、専任媒介契約を結んでいるのに他の業者の媒介で契約したり、専属専任媒介契約を結んで自ら発見した相手方と取引したりすると、いずれも約束した報酬額相当額の違約金を支払うことになります。
このほかに契約の一方が契約違反すると他方が契約解除して損害がある場合は賠償請求できるのは言うまでもありません。