【質問】3日前に自宅に来た営業マンがとても上手に勧めるので別荘を買ったのですが、あとになってから、めったに行く機会もなく、管理も大変ですし、管理費もかかることなどを考えると買わなければよかったと後悔しています。どうしたらよいでしょうか。大きな買い物ですが、よい解決方法はありますか
【答え】訪問販売やマルチ商法などにクーリング・オフ制度があることは広く知られていますが、不動産取引についてもクーリング・オフ制度があります。クーリング・オフによって契約を解除すると契約をしなかった状態に戻すことが出来るので、まずクーリング・オフができるかどうかを考えてみることです。
【質問】クーリング・オフはどういう場合にできますか。
【答え】クーリング・オフをするには次の要件がそろっていなければなりません。
(1)売主
売主が宅地建物取引業者(宅建業者)であることです。宅建業者であっても売主でなく、代理や媒介の場合は適用がありません。
(2)契約場所
売買契約の申し込みや契約を結んだ場所が「事務所等以外の場所」であることです。消費者から申し出て自宅などに来てもらった場合は適用がありません。
(3)クーリング・オフ期間
クーリング・オフその他の事項を書いた書面を交付されて、クーリング・オフができること、期間はその方法について告げられた日を含む8日以内です。8日を過ぎると適用がありません。クーリング・オフは文書で行うことになっていますが、8日以内に「契約を解除する」旨を書いた文書を発送しますと、8日過ぎに業者に届いてもクーリング・オフは有効です。文書は内容証明郵便で出しますと、発送した日や文書の内容を証明してくれますので、最も安全確実な方法です。
(3)8日以内に代金の金額を支払っていないか、または購入した不動産の引き渡しを受けていない場合です。全額の支払いをして不動産の引き渡しを受けている場合は適用がありません。
以上の要件を具備しているとクーリング・オフができます。
クーリング・オフをすると、契約をしなかったことになりますので手付金、売買代金の1部など、名目を問わず支払ったお金を返してもらう権利があります。
クーリング・オフは消費者を保護する制度なので、業者からクーリング・オフはできません。
【質問】クーリング・オフができない場合の解決方法はありますか。
【答え】手付金を交付しているときは放棄して契約解除ができますし、約款に解除規定があれば、それに基づいて契約解除ができます。
契約をしてから後悔したということですから、営業マンが相当上手な説明をされたようですが、もし、営業マンの説明に事実と違っていたなどの問題がある場合は消費者契約法、民法などで救済される場合がありますので、最寄りの消費生活センターに行って相談するとよいでしょう。