 生命保険を受け取ったが、課税はどうなるか
税理士・多田雄司さん
2006年10月14日
【質問】被保険者である父が死亡し、生命保険金を受け取りました。課税はどうなりますか。
【答え】死亡保険金の税金は、保険料を負担した人と受取人との関係で異なります。
【質問】父が契約者で保険料を負担していました。受取人は子供の私です。
【答え】お父さんが保険料を支払って保険金という財産を築いたと考えることができます。したがって、あなたが受け取る保険金はお父さんから相続したと考えることができるので、相続税の対象になります。
【質問】受取り額のすべてが課税の対象になるのですか。
【答え】いえ、相続人の全員が受け取った保険金の合計額が、次の算式による金額を超えるときは、その超える部分が相続税の課税対象になります。
【質問】法定相続人とは。
【答え】あなたの場合は、お母さん(配偶者)とあなたを含めた子供のことです。この場合、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかった状態での相続人をいいます。
【質問】相続の放棄が相続人の数に関係するのですか。
【答え】あなたの場合は、仮に子供全員が相続を放棄し、祖父母が既に死亡している場合は、お母さんとお父さんの兄弟姉妹が相続人になります。生命保険金の非課税限度額は、相続人1人当たり500万円を非課税としていますが、相続の放棄により相続人の数が変わることを防止するために相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数で非課税限度額を計算することにしているのです。
【質問】法定相続人には養子縁組した相続人も含まれますか。
【答え】養子縁組した養子は実子と変わりませんので、法定相続人になります。ただし、生命保険金の非課税限度額を増加させるために、例えば孫を養子にすることも考えられます。
そこで、このような節税策を封じるために、次のように取り扱います。
(1)被相続人に実子がいる場合
養子のうち1人を法定相続人とします。
(2)被相続人に実子がいない場合
養子のうち2人までを法定相続人とします。
【質問】受け取った生命保険金について非課税とされる人は。
【答え】相続人に限ります。したがって、子供であっても相続を放棄した人や、相続人でない例えば甥、姪が生命保険金を受け取る場合は非課税の取扱いはありません。
【質問】私が受け取る生命保険金の非課税額は。
【答え】次の算式で計算した金額が非課税額になります。
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