 父の死去で退職金を母が受け取りましたが、税金はどうなりますか
税理士・多田雄司さん
2006年11月11日
【質問】父が死亡し、勤務先の会社から退職金を母が受け取りました。税金はどのようになりますか。
【答え】お父さんが在職中に死亡し、遺族が受け取る退職金は相続税の対象になります。
【質問】受け取った退職金はすべて課税の対象になるのですか。
【答え】いえ、非課税とされる部分がありますので、その金額を除いた部分を課税の対象とします。
【質問】父の場合は、2000万円を受け取りました。相続人は、母と子供2人です。非課税額はいくらになりますか。
【答え】あなたの場合は、1カ所からしか退職金を受け取っていませんが、人によっては2カ所以上から受け取ることもあります。そこで、非課税となる退職金については、すべての相続人が受け取った退職金を合計し、その合計額と次に示す非課税限度額を比較します。もし、受取額が非課税限度額の範囲内であれば、課税される金額はありません。
(死亡退職金の非課税限度額)
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
法定相続人については、バックナンバー2006年10月14日掲載分を参照して下さい。
あなたの場合は、500万円が相続税の課税対象になります。
2000万円−500万円×3人=500万円
【質問】退職金とは別に、弔慰金として50万円を受け取りました。どのようになりますか。
【答え】弔慰金は原則として非課税とされます。あなたの場合も50万円は非課税と考えられます。
【質問】弔慰金について相続税が課税される場合があるのですか。
【答え】本来は、退職金と考えるべきものを、弔慰金の名目で受け取った場合です。
【質問】退職金と弔慰金をどのような基準で区別するのですか。
【答え】次の(1)(2)の区分に応じて、(1)(2)の範囲内であれば、弔慰金とし、これらの金額を超える部分は退職金として取り扱います。
(1)業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
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