現在位置 : asahi.com > 住まい  > ここが知りたい  > 記事 ここから本文エリア
広告部分を飛ばすリンクです
注目マンション情報


広告部分終わり
広告部分を飛ばすリンクです
広告部分終わり
「ここが知りたい」 ここから本文エリア

養老保険を契約した場合、保険料の税金はどうなりますか

税理士・多田雄司さん
2006年12月23日

【質問】毎年、妻に現金を贈与し、妻が私を被保険者とする養老保険を契約し、その保険料(年額70万円)を支払った場合の税金はどうなりますか。受取人は妻ですが無収入です。

【答え】二つの考え方があります。一つは、この保険料を夫であるあなたが支払った場合の考え方です。もう一つは、奥様が支払ったとの考え方です。

【質問】税金のかかり方が違いますよね。

【答え】はい。まず、生命保険金の税金の基本から確認します。生命保険金は、契約者でなく、実際の保険料の負担者と受取人の関係で決まります。ご質問の養老保険は、満期時に満期(生存)保険金が支払われ、あなたの死亡時に死亡保険金が支払われる保険金のことで、次のようになります。

(1)あなたが保険料を負担した場合

 あなたが保険料を支払い、満期保険金を受け取るので、あなたに所得税・住民税がかかります。あなたが保険期間内に死亡して奥様が死亡保険金を受け取った場合は、あなたが死亡保険金という財産を遺したと考えて、奥様に相続税がかかります。

(2)奥様が保険料を負担した場合

 満期保険金も死亡保険金も奥様が保険料を支払い、満期保険金又は死亡保険金という財産を築いたと考えて、受け取った保険金と支払った保険料の差額について所得税・住民税(一時所得)がかかります。あなたが死亡した場合にかかる相続税が高い場合には、この方法が節税になります。

【質問】私は妻に現金を贈与したので、妻が保険料を支払ったことになりますよね。

【答え】そのような考え方が常識的です。しかし、奥様の名義で契約しても実際の保険料の負担者があなたであれば、あなたを中心にして課税関係を考えることになります。

【質問】妻が保険料を支払っていてもですか。

【答え】問題は、奥様が無収入だという点です。収入がなければ原則として保険料を支払うことはできません。保険料は奥様名義の預金口座から引き落とされると思います。例えば、年額の保険料70万円ピッタリをあなたからその口座に振り込んでいるような場合は、あなたが保険料を負担したとも考えられます。

【質問】私は、贈与税がかからない年額110万円を妻に贈与するつもりです。

【答え】奥様は、贈与を受けた110万円のうち、70万円を自分の自由意志で保険料に充てるというのであれば、あなたが支払ったことにはなりません。

【質問】妻には保険料よりも多く贈与すればいいということですね。

【答え】基本的には、それでいいと思います。ただし、例えば、あなたがこの保険料について生命保険料控除を受けているようなことがあれば、あなたが保険料を負担したと認定される可能性もあります。あなたは、奥様に現金を贈与するだけで、この生命保険のことには関わらないことです。


住まい

ここから広告です
広告終わり

提携サイトで探す

全国の売買物件をお探しの方全国の賃貸物件をお探しの方不動産を売却したい方不動産会社をお探しの方
広告特集へのリンクです
広告ページへ
広告特集へのリンク終わり 広告特集へのリンクです
広告ページへ
広告特集へのリンク終わり 広告特集へのリンクです
広告ページへ
広告特集へのリンク終わり
∧このページのトップに戻る
asahi.comに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.