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「ここが知りたい」

地震に備えた自宅の改修では税の特典があると聞きましたが。

2007年05月19日

税理士・多田雄司さん

【質問】地震に備えて自宅の改修を考えています。税の特典があると聞きましたが。

【答え】既存住宅について耐震改修をした場合には、税額控除が認められます。

【質問】耐震改修とは何ですか。

【答え】地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕、模様替えをいいます。

【質問】税額控除が認められる要件とは。

【答え】いくつかあります。まず、住宅の耐震改修の期間ですが、06年4月1日から08年12月31日までとされています。

【質問】既存住宅の要件とはどんなことですか。

【答え】次の条件に合ったものであることが必要です。

 (1) その家屋は、81年5月31日以前に建築されたものであること。

 (2) 本人の居住用の家屋についてする耐震改修であること。もし、居住用の家屋を二つ以上所有している場合は、主たる家屋についての耐震改修であること。

【質問】その他の条件はどんなものですか。

【答え】一定の区域内で行う耐震改修であることが必要です。具体的には、次の三つのケースのいずれかに該当している必要があります。

〈1〉地方公共団体が作成した地域住宅計画の区域内

  ここでいう地域住宅計画とは、次の(1)〜(3)の要件を満たすものをいいます。

(1)81年5月31日以前に建築された家屋につき、次のアまたはイの規定・基準に適合していないものを、その規定・基準に適合させるために行う住宅の耐震改修を促進するための事業であること。

  ア、建築基準法施行令3章及び5章の4の規定

  イ、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準

 (2)地域住宅計画を作成した地方公共団体が、国から交付を受けた交付金を充てて実施する住宅の耐震改修の事業で、地方公共団体から住宅の耐震改修を行う居住者に対してその住宅の耐震改修の費用に充てるために交付される補助金の額が、次のアまたはイの金額のいずれか多い金額以上であること。

  ア、住宅の耐震改修に要した費用の額の10%に相当する金額。ただし、その費用の額が300万円以上である場合には、30万円になります。

  イ、20万円。ただし、住宅の耐震改修に要した費用の額が20万円未満である場合は、その費用の額とします。

 (3)地方公共団体から住宅の耐震改修を行う居住者に対して交付されるその住宅の耐震改修の費用に充てるための補助金の額の算定に当たっては、この特例の税額控除の適用がある場合は、その控除額を控除することとされていること。

〈2〉地方公共団体の作成した都道府県耐震改修促進計画の区域内

  この計画は、その地方公共団体が実施する住宅の耐震改修の事業で次のア、イの要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。

 ア、〈1〉の(1)(3)の要件

 イ、都道府県耐震改修促進計画を作成した地方公共団体が国から交付を受けた補助金を充てて実施する住宅の耐震改修の事業であること

〈3〉住宅耐震改修促進計画の区域内

  住宅耐震改修促進計画とは、〈1〉〈2〉以外で、地方公共団体が作成した地域における地震に対する安全を確保するための住宅の耐震改修の促進に関する事業を定めた計画をいいます。この場合、その地方公共団体が実施する住宅の耐震改修の事業は、次のア、イの要件を満たす必要があります。

 ア、〈1〉の(1)(3)の要件

 イ、住宅耐震改修促進計画を作成した地方公共団体が実施する住宅の耐震改修の事業であって、その住宅の耐震改修を行う居住者に対して、その住宅の耐震改修の費用に充てるための補助金を交付するものであること

【質問】前問の条件は複雑ですね。

【答え】地方公共団体が補助金を交付して耐震改修を促進するものです。前問の要件を満たす場合は、地方公共団体の長が証明書を発行します。したがって、証明書の発行があればこの条件を満たしています。適用の有無は地方公共団体に問い合わせて下さい。

【質問】税額控除額は。

【答え】その住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円)を所得税額から控除します。


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