現在位置:asahi.com>住まい>ここが知りたい> 記事 PR 注目マンション情報固定資産税が上がりました。なぜですか?2007年10月23日 税理士・多田雄司さん 【質問】 住んでいる市の宅地は下落が続いているのに、私の固定資産税は上がりました。なぜでしょう。 【答え】 固定資産税は市町村が課税します。かって宅地の評価は市町村ごとでバラバラでした。これを是正するために、平成9年度の税制改正で評価の方法を統一しました。 しかし、これにより評価額が急激に上昇する地域が生じるので、「負担調整」という措置を講じています。 【質問】 具体的には。 【答え】 07年度分の固定資産税で考えます。負担調整を講じる条件は、宅地の07年度分の固定資産税額が、調整税額を超えている場合です。 したがって、この条件を満たさない場合は、07年度分の評価額に基づいて計算した固定資産税を納めることになります。 【質問】 調整税額とは。 【答え】 前年の06年度分の固定資産税の課税標準額に07年度分の固定資産税の課税標準額の5%を加えた金額(調整価格)に応ずる固定資産税のことです。 課税標準額とは、税率を掛けて固定資産税を求める金額をいいます。 固定資産税の税率は、1.4%を標準とし、具体的には市町村が条例で決めます。 (1) 調整価格 06年度分の固定資産税の課税税標準額+07年度分の固定資産税の課税税標準額×5%=調整価格 (2)調整価格に応ずる固定資産税 調整価格×税率(1.4%)=固定資産税額 (3) 負担調整をする場合 次の不等式を満たす場合に負担調整をします。 07年度分の固定資産税額>(2)の固定資産税額 【質問】 負担調整による場合は理解しました。具体的には、どのように評価するのですか。 【答え】 「負担水準」という指標を用いて評価計算をします。負担水準とは、次の割合のことです。 18年度の課税標準額/19年度の課税標準額=負担水準 【質問】 負担水準と課税標準額との関係は。 【答え】 負担水準の割合に応じて、次の課税標準額とします。 (1) 負担水準≧80%の場合 06年度の課税標準額 (2) 負担水準<80%の場合 次の場合に応じて、次の金額を課税標準額とします。 (一) 調整価格>07年度分の課税標準額×80%の場合 07年度分の課税標準額×80%=課税標準額 (二) 07年度分の課税標準額×20%≦調整価格≦07年度分の課税標準額×80%の場合 調整価格=課税標準額 (三) 調整価格<07年度分の課税標準額×20%の場合 07年度分の課税標準額×20%=課税標準額 したがって、例えば、(二)の状態の場合は調整価格を07年度分の課税標準額としますので、地価が下落していても、前年度に比べて07年度分の固定資産税の課税標準額の5%に応ずる固定資産税額は増加します。 |