現在位置:asahi.com>住まい>ここが知りたい> 記事 PR 注目マンション情報夫と離婚。同居する子供を扶養親族にできますか。2007年11月24日 税理士・多田雄司さん 【質問】 夫と離婚し、私(妻)が子供を引き取りました。今年から私の扶養親族にすることができますか。 【答え】 話し合ってどちらの扶養親族にするのか決めるのがよいでしょう。
【質問】 扶養親族とは。 【答え】 扶養親族とは、配偶者以外の親族で、かつ、申告をする人と生計を一にし、その親族の収入から必要経費を差し引いた所得金額が38万円以下の人のことです。 親族以外では、児童福祉法の規定により里親に委託された児童、老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人で上記の他の条件を満たせば扶養親族になります。
【質問】 親族とは。 【答え】 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。 血族は血のつながった間柄の関係をいいます。例えば、親子や兄弟などが血族になります。 姻族は婚姻に基づく関係で、配偶者の両親や兄弟などをいいます。 親等の数え方は、子と親の関係を1親等とします。したがって、兄弟の場合は、兄と親の間で1親等、弟と親の間で1親等になるので、合計して2親等になります。
【質問】 扶養親族にできる人は1人に限定されますか。 【答え】 そのとおりです。両親のうち、いずれかの扶養親族とする必要があります。 この点について、両親の間で合意すれば、その合意に基づき扶養親族として勤務先に提出した扶養控除等申告書や確定申告書(申告書)に記載した人の扶養親族とします。 ただし、その後に変更することは可能です。
【質問】 協議が調わない場合は。 【答え】 次の順序で決めます。 (1) その年に既に両親のうちのいずれかが申告書に記載し、扶養親族としている場合は、その記載した親の扶養親族とします。 (2) (1)によっても決められない場合は、所得金額が大きい親の扶養親族とします。
【質問】 元夫からの養育費は少なく、それだけでは子供を育てることはできません。私の出費の方が多いので私の扶養親族とすることはできませんか。 【答え】 離婚協議を申し立てた時の事例ですが、1989年1月12日の国税不服審判所の裁決があります。 妻は離婚協議を申し立て、夫と別居し、夫から月2万円の養育費をもらっていました。しかし、長男を引き取っていたので扶養親族として申告しましたが、税務署長は認めませんでした。 審判所は、住民登録、国民健康保険の加入、負担などは別居以前と変わらない、などの理由を示して、長男は夫婦のいずれの扶養親族にも当たるとしました。 そして、前問で解答した規定に基づき、妻が長男と日常の起居を共にし、その生活費を夫より多額に負担していても、夫が既に長男を自己の扶養親族とする各年分の給与所得者の扶養控除等申告書を勤務先に提出して、長男を扶養親族としている限り、妻が長男にかかわる扶養控除の適用を受けることはできないとして、妻の主張を退けました。 |