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「ここが知りたい」

内職の必要経費の計算方法はどうする?

2008年01月19日

税理士・多田雄司さん

【質問】自宅で業者からの依頼を受けて洋服の縫製の内職をしています。所得税の必要経費はどのように計算しますか。

【答え】必要経費は、収入を得るための経費のことです。洋服の縫製の場合は、縫製のためのミシンの減価償却費、針、糸などの消耗品、電話代、光熱費などの経費がこれに当たります。

 しかし、仕事は会社に雇用されて縫製の仕事をしている給与所得者の勤務内容と似ています。

 そこで、家内労働者などの必要経費は、実額ではなく、給与所得者に認められている控除額に類似した金額による特例が設けられています。

【質問】特例の対象となる人は。

【答え】次の人が対象になります。

(1)家内労働法の家内労働者

 具体的には、次の要件を満たす個人のことです。

 (イ)製造業者などから物品の提供を受け、その物品を加工したり、付属品を取り付けるなどをすること。したがって、一般家庭から依頼を受けて縫製をする場合は、該当しません。

 (ロ)主として、労務提供の対価を得るために働くこと。したがって、大がかりな機械を設置して企業的に活動する場合は、該当しません。

 (ハ)自分1人か同居の家族だで仕事をすることが常態になっていること。したがって、常態として他人を雇用している場合は、該当しません。

(2)外交員、集金人、電力量計の検針人などで、特定の者に対し継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人

 

【質問】外交員とは。

【答え】税法で明確な定義を設けていませんが、次の要件を満たす人をいいます。

(1)事業主の委託を受けて活動すること。

(2)継続的に事業主の商品などの販売の勧誘をすること。

(3)顧客と事業主との間の売買契約の媒介を自己の計算ですること。

(4)その報酬が商品などの販売高に応じて定められていること。

 つまり、商品などの販売の当事者ではなく、取引を媒介するなど上記の(1)〜(4)に該当する人のことです。

 

【質問】必要経費の特例とは。

【答え】実際に支出した経費の額が65万円に満たない場合は、65万円を必要経費とします。ただし、収入金額を限度とします。

 65万円は、給与所得から控除できる最低額のことです。

 

【質問】別に給与収入があるのですが。

【答え】その場合は、次のようになります。

(1)給与の収入金額が65万円以上の場合

  この特例の適用はありません。

(2)給与の収入金額が65万円未満の場合

 次のいずれか大きい金額を必要経費とします。

 (イ)65万円−給与の収入金額

 (ロ) 実際に支出した経費

 

【質問】夫の配偶者控除は。

【答え】必要経費をこの特例で計算する場合は、年収が103万円以下であれば、所得金額が38万円(103万円−65万円)以下となり、配偶者控除の適用があります。


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