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米国勤務の場合、日本の所得税はどうなりますか?

2008年2月23日

  • 筆者 税理士 多田雄司

【質問】 昨年の9月1日にアメリカに出国し、3年間の予定で現地の子会社の社長として働いています。日本の所得税の支払い方はどうなっていますか。

【答え】 所得税では納税者を居住者と非居住者に区分して課税する範囲を別にしています。

居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことです。非居住者は居住者以外の個人をいいます。

【質問】 私の場合はどうなりますか。

【答え】 あなたの場合は、アメリカで1年以上継続して働くことが予定されていますので、昨年の1月1日から9月1日までは居住者、9月2日から12月31日までは非居住者になります。

【質問】 非居住者になると所得税は。

【答え】 居住者の場合は、日本だけではなく、外国で稼いだ所得を含めて課税します。非居住者は、日本の国内で稼いだ所得だけに課税します。これを国内源泉所得といいます。

【質問】 私の場合は、9月1日までの親会社からの給与の収入は、所得税は精算しています。

【答え】 年末調整は通常は12月に行います。しかし、あなたのように年の中途で出国する人は、出国時に給与について年末調整をして所得税を精算します。

【質問】 アメリカへの転勤した後の留守宅は親会社に借りてもらっています。

【答え】 留守宅の家賃収入は、国内源泉所得に当たります。

【質問】 家賃収入は、受取り時に20%の源泉徴収を受けています。申告は必要ですか。

【答え】 20%の所得税を支払っても不動産の賃貸収入は確定申告をする必要があります。その際。源泉徴収された20%の所得税は控除し、残額を支払います。

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