2008年3月22日
【質問】 相続税の計算で、葬式費用は控除できますか。
【答え】 相続税は、死亡した被相続人の財産から借入金などの債務のほか、被相続人の葬式費用を差し引いた金額に課税します。したがって、葬式費用は相続税から控除できます。
【質問】 具体的には。
【答え】 次のようなものが葬式費用になります。
(1)お通夜、告別式の費用として葬儀場、葬儀業者に支払った費用
(2)本葬式のほか仮葬式をした場合は、その費用
(3)葬儀に際してお寺などに支払った読経料などの費用
(4)葬儀を手伝ってくれた人に対するお礼
(5)病院から自宅、自宅から葬儀場への運搬費用
(6)死体の捜索費用、運搬費用
【質問】 香典の収入は課税の対象になりますか。
【答え】 香典は被相続人の霊に手向ける金銭のことで、課税しないことになっています。
【質問】 香典返しの費用はどうなりますか。
【答え】 香典の収入に課税しないことから、香典返しの費用は相続税や所得税の計算では考慮しません。
【質問】 死後に墓地と墓石を買いましたが。
【答え】 墓地や墓石には相続税を課税しません。したがって、これらを被相続人の死後に購入しても相続税の計算では考慮しません。被相続人が生前に墓地や墓石を購入する契約を結んでいても、その代金が死亡時に支払われていない場合は、債務とは考えません。
一方、生前に墓地や墓石を購入しておけば、相続税の課税対象からはずれます。
【質問】 初七日や法事などのためにかかった費用は。
【答え】 相続税の計算で控除する葬式費用は、告別式の当日までかかった葬儀に関連する費用に限ります。したがって、その後に支出する法事などの費用は、控除の対象にはなりません。