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相続財産の代償分割について

2008年4月19日

  • 筆者 税理士・多田雄司

【質問】 相続財産を代償分割で分ける話が進んでいます。代償分割での計算の仕方は。

【答え】 相続が開始すると、相続人の間で相続財産を分割します。例えば、分割協議により土地は長男、預金は次男、というように分けます。この方法を現物分割といいます。

【質問】 わが家の場合は、土地が大部分で、預金はあまりありません。

【答え】 このような場合は、土地を共有で相続する方法があります。

【質問】 土地は単独で相続します。

【答え】 土地が共有になじまない場合があります。この場合は、土地を相続する人と預金を相続する人では、相続する金額に大きな差が生じます。このような場合は代償分割により相続人間でバランスをとります。

【質問】 代償分割とは。

【答え】 相続人のうち、例えばその1人が土地などを相続し、その相続人が他の相続人とのバランスをとるために、その相続人が所有する現金などを他の相続人に交付する分割方法のことです。

【質問】 兄弟2人が相続人で、次のように、兄が土地を相続し、その代償として弟が現金1億円を受け取った場合は、どうなりますか。

(1) 兄が相続する土地

・実勢時価

2.5億円

・相続税を計算する場合の評価額

2億円

(2) 弟が代償分割で兄から受け取る現金

1億円

【答え】 ご兄弟が相続する財産は次のようになります。

(1) 弟が相続する財産の評価額

1億円×2億円÷2.5億円=8000万円

(2) 兄が相続する財産の評価額

2億円―8000万円=1.2億円

 なお、弟は兄から受け取った1億円を相続財産の評価額とし、兄は土地の相続税を計算する場合の評価額2億円から弟に支払った1億円を控除した残額の1億円を評価額とすることもできます。

 ただし、この計算による場合は、(1)による場合に比べて、弟が支払う相続税の負担が多くなります。

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