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住宅省エネ改修工事のローン控除について

2008年5月24日

  • 筆者 税理士・多田雄司

【質問】 マイホームに住宅省エネの改修工事をした場合に、住宅ローン控除の適用があると聞きましたが。

【答え】 2008年の税制改正で導入されました。本来の増改築の場合の住宅ローン控除に比べて控除割合が高くなっています。

【質問】 適用の時期は。

【答え】 住宅省エネの改修工事をしたマイホームに08年4月1日から同年12月31日までの間に居住した場合に適用します。

【質問】 適用期間は随分短いですね。

【答え】 類似する特例に07年に導入したバリアフリー改修工事に対する住宅ローン控除があります。この特例の適用期限は、08年12月31日とされています。住宅省エネの改修工事の特例は、バリアフリー改修工事の特例に合わせたと考えられます。9カ月間だけ適用して廃止するのは、常識的ではありませんが、09年の税制改正で決定します。

【質問】 本来の増改築と住宅省エネの改修工事との違いは。

【答え】 住宅省エネの改修工事は、本来の増改築に特別な仕様をほどこしたものです。本来の増改築とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)増築、改築、大規模の修繕、模様替え

(2)マンションの区分所有する部分についての次のいずれかの修繕、模様替え

 《1》専有部分の床の過半、または主要構造部である階段の過半について行う修繕、模様替え

 《2》専有部分の間仕切り壁の室内に面する部分の過半について行う修繕、模様替えで、その間仕切り壁の一部について位置の変更を伴うもの

 《3》専有部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕、模様替えで、その修繕、模様替えにかかわる壁の過半について遮音、熱の損失の防止のための性能を向上させるもの

(3)家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所その他の室で、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床、または壁の全部について行う修繕、模様替え

(4)家屋についての地震に対する安全性にかかわる基準に適合させるための修繕、模様替え

(5)家屋についての高齢者などが自立した日常生活を営むのに必要な構造、設備の基準に適合させるための修繕、模様替え

(6)家屋について行うエネルギーの使用の合理化に資する修繕、模様替え

 なお、改修工事を行う家屋は、床面積が50平方メートル以上であることが必要です。さらに、本来の増改築では工事費用が100万円を超え、借入金の返済期間が10年以上であることが必要です。

【質問】 住宅省エネの改修工事とは。

【答え】 前問で回答した増改築のうち、次の条件を満たすものをいいます。

(1)その家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で、改修部位の省エネ性能が平成11年基準以上となること、改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がる次のものをいいます。さらに、その改修工事が行われる構造、設備と一体となって効用を果たす設備の取替え、取付けの改修工事を含みます。

 《1》居室のすべての窓の改修工事

 《2》《1》の工事と併せて行う床の断熱工事

 《3》天井の断熱工事

 《4》壁の断熱工事

(2)改修工事費が30万円を超えること。

(3)その家屋の一部に、事業に使っているなど居住用以外の部分がある場合には、居住用の部分の工事費用が、全体の2分の1以上であること。

(4)その家屋の床面積が50平方メートル以上であること

(5)その家屋の床面積の2分の1以上を専ら居住の用に使っていること。

【質問】 住宅省エネの改修工事の場合の借入金の要件は。

【答え】 銀行など金融機関から返済期間が5年以上の借入金で増改築をすることが必要です。

【質問】 住宅省エネの改修工事のローン控除額は。

【答え】 次の算式で計算した金額が住宅ローン控除額になります。

(1)住宅省エネの改修工事をし、その年の12月31日の借入金が、1000万円以下の場合

住宅省エネの改修工事費用の借入金額残高(A)(注)×2%+増改築の借入金全体の残高−A×1%=住宅ローン控除額

(注)200万円を限度とします。

(2)住宅省エネの改修工事をし、その年の12月31日の借入金が、1000万円を超える場合

 住宅省エネの改修工事費用の借入金額残高(A)×2%+1000万円−A×1%=住宅ローン控除額

【質問】 住宅省エネの改修工事のローン控除が受けられる年数は。

【答え】 改修工事をして住み始めた年以後5年間が対象になります。ただし、その年の年末まで住み続けることが条件になります。

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